岩手山地区パークボランティア連絡協議会規約(R01/05/19改正)

(名称)                             

第1条 本会は、岩手山地区パークボランティア連絡協議会(以下「協議会」という。)と称する。

2 この協議会の愛称を「モモンガの会」とする。

(目的)

第2条 協議会は、環境省認定の岩手山地区パークボランティア登録者(以下「PV」という。)相互の連絡調整等を図り、岩手山とその周辺地域の自然や文化的環境の保全及び適正利用促進等に貢献することを目的とする。

(活動)

第3条 前条の目的を達するために、次に揚げる活動を行う。

 () 網張ビジターセンターが主催する諸行事への協力

() 岩手山とその周辺地域における公園利用施設の維持修繕、美化清掃、特定外来種駆除等の環境整備活動

() 自然情報の収集及び提供並びに利用者への指導の実施

() 会員の資質向上のための研修会等の実施

() その他前条の目的を達成するために必要な活動

(会員)

第4条 原則としてPV全員が会員となる。

(役員及び役員の選出)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

 () 会長    1名

 () 副会長   1名

  () 事務局長  1名

 () 幹事   若干名

 () 監事    1名

(6)顧問    1

2 幹事および顧問を除く役員は、総会において会員の互選により選出する。任期は2年とする。ただし、再任を防げない。

3 幹事および顧問は会員の中から会長が指名する。任期は原則として他の役員と合わせるが、幹事および顧問の都合等により年度途中での就退任も可能とする。

4 協議会の円滑な活動実施を図るため、必要に応じて活動ごとに担当幹事を置きその活動を総括するものとする。担当幹事は幹事の中から会長が指名する。

(会議)

第6条 協議会の会議は総会と役員会とする。

 総会は、原則2年に1回会長が招集し開催する。ただし、特に必要と認める場合は臨時総会を招集できる。

3 総会は本会の運営について協議し、出席者の過半数をもって決する。

4 役員会は必要に応じて開催し、本会の活動その他必要な細部事項を決定する。

(事務所の所在地)

第7条 協議会の事務所は、網張ビジターセンター(岩手県岩手郡雫石町長山小松倉1-2)に置く。

(会費)

第8条 会費は無料とする。

2 協議会の運営に必要な経費が不足した時は、協力金を募りこれに充てる。

(規約の改定)

第9条 この規約の改定は、総会において出席者の3分の2以上の賛成をもって行う。

(設立年月日)

10条 協議会の設立年月日は平成26419日とする。

(附則)

 この規約は、平成26419日から施行する。

 この改正規約は、平成29513日から施行する。

 この改正規約は、令和元年519日から施行する。